ガレージにosbを使うのは違法って本当?内装制限と安全な使い方を解説

ガレージにosbを使うのは違法って本当?内装制限と安全な使い方を解説

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車を入れるガレージ(自動車車庫)は、面積に関係なく建築基準法の内装制限の対象です。壁と天井の仕上げは準不燃材料以上と決められており、OSBをそのまま見せる仕上げは基準に合いません。

悩見有造
悩見有造

ガレージの内装にOSB合板を張りたいのですが、違法になると聞いて不安です。本当ですか?

編集長
編集長

車を入れるガレージの壁・天井については本当です。根拠の条文と、OSBを使える場所・代わりに使える材料を、法令と国土交通省の告示で確認していきます。

📌 この記事でわかること

● 車を入れるガレージに内装制限がかかる根拠の条文

● OSBが不燃材料・準不燃材料に当たるかどうか

● OSBを使える場所と、壁・天井に使える代わりの材料

● 自作ガレージの建築確認と、違反したときの扱い

ガレージにosbを使うのが違法と言われる理由は?OSB合板の基礎と注意点

ガレージにosbを使うのが違法と言われる理由は?OSB合板の基礎と注意点

編集長
編集長

「違法」と言われる理由は、OSBそのものではなく、車庫の壁・天井に求められる防火性能にあります。条文と告示を順に確認します。

条文はe-Gov法令検索、告示と通知は国土交通省の公表資料で確認した内容です。

ガレージOSB合板は内装に使える?まず押さえる基本

車を入れるガレージでは、OSBを壁・天井の仕上げとしてそのまま使うことはできません。建築基準法第35条の2と、同法施行令の内装制限がかかるためです。

条文内容
建築基準法 第35条の2特殊建築物などは、壁・天井の室内に面する部分の仕上げを、防火上支障がないようにしなければならない
施行令 第128条の4 第1項第2号「自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物」は制限の対象。面積の条件は書かれていない
施行令 第128条の5 第2項その用途に使う部分と、そこから地上に通じる主な通路の壁・天井の仕上げを、準不燃材料(または大臣が定める同等の仕上げ)にする

店舗などは床面積200㎡以上といった条件が付きますが、車庫にはその条件がありません。住宅に組み込んだガレージや小さな車庫でも、車を入れる用途なら対象と読めます。

OSB合板の欠点は何?反り・におい・耐久性の注意点

OSBの欠点は、水に弱い・においが出ることがある・燃えやすい、の3つです。

欠点起きること対策
水・湿気木片を接着剤で固めた板なので、水を吸うと膨れや反りが出る床や雨のかかる開口部まわりに直接使わない。表面を塗装で保護する
におい張った直後は接着剤や木のにおいがこもるホルムアルデヒド放散等級(F☆☆☆☆など)の表示を確かめ、換気する
燃えやすさ告示の不燃材料・準不燃材料に入っていない車庫の壁・天井の仕上げには使わない

価格は手ごろで、カインズ公式通販ではOSBボード(幅910mm×長さ1820mm×厚さ9mm)が1,620円です。

OSB合板は不燃認定されている?「不燃材料」との違い

国土交通省の告示が定める不燃材料・準不燃材料の一覧に、OSBは入っていません。

区分火熱に耐える時間告示に載っている材料の例
不燃材料加熱開始後20分間コンクリート、鉄鋼、金属板、ガラス、厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板、厚さ12mm以上のせっこうボード
準不燃材料加熱開始後10分間不燃材料、厚さ9mm以上のせっこうボード、厚さ15mm以上の木毛セメント板
難燃材料加熱開始後5分間車庫の基準(準不燃材料)には届かない区分

せっこうボードは、ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限られます。

告示にない材料でも、個別に国土交通大臣の認定を受けた製品は該当します。OSBで準不燃をうたう製品を使う場合は、認定番号を確認してください。

ガレージOSB合板の内装はどこまでOK?範囲の考え方

OSBを見せる仕上げにできないのは、車庫部分と、そこから地上に出る主な通路の「壁」と「天井」です。

使う場所OSBを見せる仕上げ理由
車を入れるガレージの壁・天井不可施行令 第128条の5 第2項
ガレージから地上に出る主な通路の壁・天井不可同上
床、棚、作業台、収納条文の対象ではない制限の対象は壁と天井の室内に面する部分の仕上げ
車を入れない物置・作業小屋用途と規模による「自動車車庫」に当たるかは特定行政庁の判断

回り縁や窓台などは、条文で「室内に面する部分」から除かれています。迷う場合は、市区町村の建築指導課か建築士に図面を見せて確認します。

ガレージ内装制限は建築基準法でどう決まる?考え方の入口

内装制限の対象は、建物の用途、階数と面積、火を使う部屋かどうかで決まります。車庫は用途だけで対象になる点が、ほかと違います。

対象規模の条件
自動車車庫・自動車修理工場条件なし
店舗など(法別表第一(四)項の用途)耐火・準耐火建築物以外では、その用途の床面積の合計が200㎡以上
階数が3以上の建築物延べ面積が500㎡を超えるもの
階数が2 / 階数が1の建築物延べ面積が1,000㎡を超えるもの / 3,000㎡を超えるもの
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ガレージにosbを使って違法になるのを避ける対策は?貼り方・緩和・代替材の選び方

ガレージにosbを使って違法になるのを避ける対策は?貼り方・緩和・代替材の選び方

編集長
編集長

OSBの見た目を生かしたい場合も、車庫の壁・天井は準不燃材料以上で仕上げるのが前提です。そのうえで、OSBを使える場所と代わりの材料を選びます。

張り方、緩和の規定、代わりの材料、建築確認の順に見ていきます。

ガレージOSB貼り方のコツ:下地・ビス間隔・継ぎ目処理

OSBを張れるのは、内装制限の対象外と確認できた建物か、壁・天井の仕上げにならない場所です。張る前に、下地の間隔と板の割り付けを決めます。

① 割り付けを決める

板は幅910mm×長さ1820mmが基本です。下地が455mm間隔なら、板の両端と中央に下地が来ます。

② ビスで留める

板の継ぎ目は、必ず下地の上に来るようにします。ビスの長さと間隔は板と下地の厚みで変わるため、購入先やメーカーの施工説明で確認してください。

③ 端部を水から離す

床に直接触れる部分や、シャッターまわりの雨がかかる部分は避けます。

ガレージ内装制限の緩和はある?条件と確認ポイント

緩和の規定はありますが、個人のガレージで使える場面は限られます。

施行令 第128条の5 第7項は、床面積、天井の高さ、消火設備と排煙設備の設置状況を考慮して国土交通大臣が定める部分には、内装制限を適用しないとしています。具体的な条件は、令和2年国土交通省告示第251号です。

国土交通省の通知によると、この告示の第1号(床面積100㎡以内・天井高3m以上の居室)と第2号(延べ面積500㎡以内でスプリンクラー設備等を設けた部分)には、車庫の内装制限を受ける部分を設けられません。

以前からあるのは、スプリンクラー設備等と排煙設備の両方を設ける方法です。個人のガレージでは、壁・天井を準不燃材料で仕上げるほうが現実的です。

ガレージ内装制限でケイカル板が選ばれる理由:防火と仕上げ

ケイカル板(繊維混入ケイ酸カルシウム板)は、厚さ5mm以上なら告示で不燃材料に定められています。車庫に必要な準不燃材料より上の区分なので、基準を満たせます。

材料告示上の区分条件
繊維混入ケイ酸カルシウム板不燃材料厚さ5mm以上
せっこうボード不燃材料厚さ12mm以上(ボード用原紙の厚さ0.6mm以下)
せっこうボード準不燃材料厚さ9mm以上(同上)

OSBを下地にして、その上にこれらの板を張る方法もあります。下地を含めた扱いは、着工前に特定行政庁か建築士に確認してください。

ガレージを自作するのは違法?確認申請とよくある落とし穴

自作すること自体は違法ではありません。必要な建築確認を受けずに建てると違反になります。

ケース建築確認
都市計画区域・準都市計画区域などの中に新築する必要(建築基準法 第6条第1項第3号。面積の下限は書かれていない)
防火地域・準防火地域の外で、増築・改築・移転する部分の床面積の合計が10㎡以内不要(同条第2項)
防火地域・準防火地域の中で増築する10㎡以内でも必要

住宅のある敷地に別棟のガレージを建てる場合の扱いは、市区町村の建築指導課で確認します。確認が不要な場合でも、内装制限などの基準そのものは守る必要があります。

第6条第1項に違反した場合の罰則は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(同法第99条)。

ガレージの違法建築はバレる?発覚しやすいケースとリスク

違反が分かった場合、特定行政庁は工事の停止や、除却・改築・使用禁止などの是正を命じることができます(建築基準法 第9条)。

内装制限(第35条の2)に違反した場合は、設計者や工事施工者に3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が定められています(同法第98条)。

分かるきっかけの例その後に起こりうること
近隣からの通報・相談行政の調査と是正の指導
増改築で建築確認を申請するとき既存部分の違反の是正を求められる
売却・融資の調査確認済証や図面と現況の食い違いを指摘される

内装制限は、火災のときに煙やガスが広がるのを抑えて避難の時間を確保するための基準です。発覚するかどうかではなく、基準どおりの材料で仕上げてください。

まとめ:ガレージにosbを使って違法になるのを避ける内装制限と安全な進め方

編集長
編集長

順番は「車を入れる用途かどうかの確認」→「壁・天井は準不燃材料以上」→「OSBは対象外の場所に使う」です。

ガレージにOSBを使うときは、車を入れる部分の壁・天井に、見せる仕上げとして張らないことが基本です。

● 自動車車庫は、面積に関係なく内装制限の対象(施行令 第128条の4・第128条の5)

● 壁・天井の仕上げは準不燃材料以上。OSBは告示の一覧に入っていない

● 代わりの材料は、厚さ5mm以上のケイカル板や厚さ9mm以上のせっこうボード

● OSBは床・棚・作業台など、壁・天井の仕上げ以外に使う

● 建築確認が必要かどうかは、着工前に建築指導課で確認する

図面か簡単なスケッチを用意し、市区町村の建築指導課か建築士に相談してから材料を買ってください。